法定相続
誰が相続人になるのか、その相続割合はどれくらいか、といった相続人と被相続人(相続される人、すなわち亡くなった人)の関係は民法に定められています。これを法定相続といいます。法定相続による相続人・相続割合は下図のようになります。
相続人
相続人 相続人となる順位 配偶者 常に相続人となる 子(養子も含む) 第1順位 直系尊属(親) 第2順位(子がいないときに相続人となる) 兄弟姉妹 第3順位(子、直系尊属がいないときに相続人となる)
相続割合
相続人 法定相続分 配偶者と子 それぞれ2分の1 配偶者と直系尊属 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
同順位の相続人が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。
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