富山県南砺市の行政書士事務所

法定相続

誰が相続人になるのか、その相続割合はどれくらいか、といった相続人と被相続人(相続される人、すなわち亡くなった人)の関係は民法に定められています。これを法定相続といいます。法定相続による相続人・相続割合は下図のようになります。

相続人

相続人相続人となる順位
配偶者常に相続人となる
子(養子も含む)第1順位
直系尊属(親)第2順位(子がいないときに相続人となる)
兄弟姉妹第3順位(子、直系尊属がいないときに相続人となる)


相続割合

相続人法定相続分
配偶者と子それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

同順位の相続人が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。

広告