遺言の意義
自分の財産は自分の思うようにする。これは生きている間は当然のことです。しかし、自分が死んでしまったら、その財産はどうなるのでしょう。
財産の処分の方法を決めずして死んでしまった場合、財産の相続は民法で定められた法定相続の割合による画一的な取扱となってしまいます。特定の人物に財産を多く相続させたいという意思があったとしても、遺言が無ければ法定相続分に従うことになり、場合によっては親族間の争いのタネになってしまいます。
このように、遺言は自分の財産の死後の処分を自分で決めるためのものであり、余計な紛争の予防としての意味合いもあります。
しかし、遺言はただ自分で書けばそれが遺言になるかというと、それは残念ながらNOです。法的に有効な遺言となるためには、その方式及び内容が法に適したものである必要があります。つまり、要件を満たしていない遺言は無効になってしまう可能性があります。
遺言は、遺言者の生前の意志を死後において実現させるものであり、特に財産に関するものが中心となるため、遺言の存在や内容の真実性が保証されなければ争いが生じてしまいます。このような争いを未然に防ぐため、遺言の要件は民法において厳格に定められています。
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