富山県南砺市の行政書士事務所

遺言を残した方がよい人

遺言を残さないと、民法に定められている法定相続による画一的な遺産相続となります。これには、相続人となる人や相続割合が決められており、遺産を残した人の思い通りに財産を分け与えることは非常に困難です。下に遺言を残した方がよい例をいくつか挙げてみました。この例に限らず、自分の死後に自分の意志を残すという意味でも、遺言を作成されることをお勧めします。

  1. 子供がいない場合
  2. 相続人が存在しない場合
  3. 内縁の妻や未認知の子供が存在する場合
  4. 生前お世話になった人に財産を贈りたい場合
  5. 遺産相続で争いが起こりそうな場合

遺言について考えてみたい、という方は、この遺言書作成のコーナーを是非ご一読ください。また、遺言 ・相続に関する相談も随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

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