富山県南砺市の行政書士事務所

遺言書作成

遺産相続をめぐる骨肉の争い、できれば避けて通りたいですね。誰もがそう思っています。しかし、そう思っているだけで何もしなければ、結局、遺産をめぐる争いが生じたり、遺産分割に納得がいかず後々遺恨を残したりと、それまでの人間関係にヒビが入ってしまいます。

これでは遺産を残す人も死んでも死に切れません。親族間の無用な争いを避けるために、遺言を活用することは非常に有効です。

遺言を残さないと、民法に定められている法定相続による画一的な遺産相続となります。これには、相続人となる人や相続割合が決められており、遺産を残した人の思い通りに財産を分け与えることは非常に困難です。下に遺言を残した方がよい例をいくつか挙げてみました。この例に限らず、自分の死後に自分の意志を残すという意味でも、遺言を作成されることをお勧めします。

  1. 子供がいない場合
  2. 相続人が存在しない場合
  3. 内縁の妻や未認知の子供が存在する場合
  4. 生前お世話になった人に財産を贈りたい場合
  5. 遺産相続で争いが起こりそうな場合

遺言について考えてみたい、という方は、この遺言書作成のコーナーを是非ご一読ください。また、遺言 ・相続に関する相談も随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

自分の財産は自分の思うようにする。これは生きている間は当然のことです。しかし、自分が死んでしまったら、その財産はどうなるのでしょう。

誰が相続人になるのか、その相続割合はどれくらいか、といった相続人と被相続人(相続される人、すなわち亡くなった人)の関係は民法に定められています。これを法定相続といいます。法定相続による相続人・相続割合は下図のようになります。

遺留分とは、一定範囲の相続人(配偶者、子、直系尊属)に被相続人の財産の一定割合を確保できる地位を与えることです。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあ無視する結果となってしまい、妥当とはいえません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。言い換えると、遺留分は、法定相続人に残されるべき最低限の相続分、といえます。

遺言は、「遺言者の生前の意志を死後において実現させるもの」であり、「法で定められた相続関係(法定相続)を変更すること」です。

遺言でできることは相続割合の変更だけでなく、他にもいろいろなことができますが、何でもできるというわけでもありません。遺言事項は法によって定められているのです。代表的なものは下記のようになります。

遺言の方式は、大別して普通方式と特別方式の2種類あります。特別方式は特別な事情のときに用いられるものであり、一般的に遺言を作成する場合は普通方式を用います。

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